○平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成二十一年十一月三十日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年野辺地町条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則第二項及び第四項の規定に基づき、平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職期間がある職員の改正条例附則第二項第一号の数の算定)
第二条 改正条例附則第二項第一号の規則で定める数は、平成二十一年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)のある月の数とする。
(端数計算)
第三条 改正条例附則第二項第一号に規定する給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額又は改正条例附則第二項第一号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。