○野辺地町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則
平成二十一年七月十五日
規則第十七号
(目的)
第一条 この規則は、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において、七十五歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯について、高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う家計の負担増を解消することを目的とする。
(支給要件及び支給額)
第二条 特別支給金は、次の各号に掲げる者(以下「特例対象者」という。)が当該各号に該当するに至った日(以下「特例対象日」という。)に属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等の額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。以下「改正令」という。)第六条による改正前の国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第六条による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。)に対し支給する。
一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十二条第一号に該当し、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより当町国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者
二 改正令第六条による改正後の令第二十九条の二第四項第二号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において当町国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であった者
三 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において当町国民健康保険の被保険者の資格を取得した者
(申請)
第三条 特別支給金の支給を受けようとする世帯主(世帯主であった者を含む。)は、高額療養費特別支給金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(申請受付開始日及び申請期限)
第四条 特別支給金に係る支給申請受付開始日は、平成二十一年八月一日とする。
2 支給申請期限は、平成二十二年一月二十九日とする。なお、平成二十二年一月二十九日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期限までに申請されたものとする。
(支給額の計算の対象となる療養の範囲)
第五条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、平成二十二年一月二十九日までに町において確認した療養とする。
(支給)
第六条 町長は、第三条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、支給の決定をし、申請者に対し、特別支給金を支給するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第七条 支給申請期限までに支給対象者からの申請が行われなかった場合は、特別支給金の受領を辞退したものとする。また、支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の事由により支給できなかった場合において、町長が補正等を求めたにもかかわらず、平成二十二年一月二十九日までに申請者による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとする。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)