○野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱
平成二十一年六月一日
告示第五十四号
(目的)
第一条 この事業は、在宅の高齢者に対し、野辺地町内の公衆浴場において入浴サービスを実施(以下「高齢者入浴サービス助成事業」という。)することにより、外出の機会の増大と町民との交流を促進し、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。
(定義)
第一条の二 この要綱において、「高齢者」とは、野辺地町に住所を有し、高齢者入浴サービス助成事業を利用する年度の四月一日時点において、六十五歳に達している者をいう。
(令五告示二一・追加)
(対象者)
第二条 高齢者入浴サービス助成事業の利用対象者は、野辺地町に住所を有する高齢者で一人暮らしの者又は高齢者のみで構成された世帯に属する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
一 世帯を構成する全ての者が、前年度の町民税が非課税であること。
二 前々年の収入金額が百四十八万円未満であること。
(令五告示二一・全改)
(利用申請)
第三条 高齢者入浴サービス助成事業を利用する者は、高齢者入浴サービス助成事業利用申請書(様式1)により町長に申請するものとする。
2 町長は利用者に対し、利用決定の翌月から翌年三月までの期間において、一月あたり一枚の高齢者入浴サービス券(別記様式。以下「入浴券」という。)を交付する。
3 前項の規定により交付した入浴券は、原則として再交付しない。
(令五告示二一・一部改正)
(利用方法)
第五条 利用者は、野辺地町内の公衆浴場事業者のうち、本事業に賛同する者(以下「登録事業者」という。)に入浴券を提出して、入浴サービスを受けるものとする。
(費用負担)
第六条 利用者の自己負担金は、入浴サービス一回につき、百円とする。
2 前項の自己負担金は、入浴サービスを受ける際に、登録事業者に支払うものとする。
(登録事業者からの請求)
第七条 登録事業者は、利用者から受け取った入浴券を一月ごとに取りまとめ、翌月の十五日までに高齢者入浴サービス事業請求書に添付して、一人につき入浴料基準額の三百五十円から自己負担金を差し引いた額を町長に請求するものとする。
(登録事業者への支払)
第八条 町長は、前条による請求があったときは、速やかに当該請求金額を登録事業者に支払うものとする。
(利用停止及び取消し)
第九条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、利用者の資格を停止又は取り消すことができる。
一 入浴券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供したとき。
二 医療機関へ入院又は介護保険施設等に入所したとき。
三 介護保険被保険者としての資格を喪失したとき。
四 その他、利用者として不適当と認められたとき。
(助成の返還)
第十条 町長は、利用者が不正の行為により、この要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第十一条 町長は、入浴券の交付に関し必要があると認めるときは、申請者又は対象者に対し、質問又は調査をすることができる。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第四六号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第三条の規定による改正前の野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱、第四条の規定による改正前の野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱、第五条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領、第六条の規定による改正前の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱、第七条の規定による改正前の野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱及び第八条の規定による改正前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年三月一五日告示第二一号)
この要綱は、令和五年四月一日から施行する。
(令4告示100・全改、令5告示21・一部改正)
(平28告示46・一部改正)
(平28告示46・一部改正)