○野辺地町居宅介護・予防福祉用具購入費の受領委任払い実施要綱
平成二十一年四月一日
告示第三十六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の定めるところにより、町が行う介護保険の居宅要介護被保険者等に対して支給する福祉用具購入費を、福祉用具販売事業者(以下「販売事業者」という。)に受領委任払いすることについて必要な事項を定める。
(定義)
第二条 この要綱において「居宅要介護被保険者等」とは、法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者又は法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
2 この要綱において「福祉用具購入費」とは、法第四十四条第一項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第五十六条第一項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
3 この要綱において「福祉用具販売事業者」とは、法第八条第十三項に規定する特定福祉用具を販売する事業者をいう。
4 この要綱において「受領委任払い」とは、居宅要介護被保険者等に支給すべき福祉用具購入費を当該居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費の支給申請及び受領に関する権限を委任された販売事業者に対して支給することをいう。
(資格確認証の交付等)
第三条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、福祉用具を購入する前に、福祉用具購入(受領委任払い用)事前申請書(様式第一号。以下「事前申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
一 当該事前申請書を受理した日(以下「受理日」という。)において、支給すべき福祉用具購入費がない者
二 法第六十六条第一項又は第二項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている者
三 法第六十八条第一項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載を受けている者
四 法第六十九条第一項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者
五 その他、町長が福祉用具購入の必要がないと認める者
3 前項の承認書の有効期限は、受理日から一月後とする。ただし、受理日における要介護認定有効期間が一月未満の場合は、当該要介護認定有効期間の満了日とする。
4 資格確認証の交付を受けている居宅要介護被保険者等は、当該承認書の記載事項に変更があったときは、直ちに、町長に届出なければならない。
5 町長は、必要と認める場合に限り、承認書を再交付するものとする。
6 町長は、第四項の規定による届出がない承認書を無効とすることができる。
(福祉用具の購入)
第四条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、福祉用具を購入するときは、販売事業者に対し、当該受領委任払いについて同意を得なければならない。
3 前項の支給申請書及び承認書を受理した販売事業者は、当該資格確認証に記載の支給限度額(以下「支給限度額」という。)を上限とする当該福祉用具に係る販売金額(以下「販売金額」という。)の百分の十に相当する額を当該居宅要介護被保険者等から受領するものとする。
4 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入に係る費用が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額を超えた費用について、その全額を負担しなければならない。
(福祉用具購入費の支給の申請)
第五条 福祉用具購入費の支給を受けようとする販売事業者は、支給申請書に必要な事項を記入、押印し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 当該申請に係る福祉用具のパンフレット等、給付対象種目が確認できるもの
二 前条第三項により居宅要介護被保険者等から受領した金額が確認できるもの
(福祉用具購入費の支給)
第六条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る福祉用具購入費の支給又は不支給を決定する。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
(平24告示22・一部改正)
(平24告示22・一部改正)