○野辺地町居宅介護・予防住宅改修費の受領委任払い実施要綱
平成二十一年四月一日
告示第三十五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の定めるところにより、町が行う介護保険の居宅要介護被保険者等に対して支給する住宅改修費を、住宅改修施工事業者(以下「施工業者」という。)に受領委任払いすることについて必要な事項を定める。
(定義)
第二条 この要綱において「居宅要介護被保険者等」とは、法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者又は法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
2 この要綱において「住宅改修費」とは、法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
3 この要綱において「住宅改修施工事業者」とは、法第四十五条第一項に規定する住宅の改修を施工する事業者をいう。
4 この要綱において「受領委任払い」とは、居宅要介護被保険者等に支給すべき住宅改修費を、当該居宅要介護被保険者等から住宅改修費の支給申請及び受領に関する権限を委任された施工業者に対して支給することをいう。
(受領委任払いの同意等)
第三条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、施工業者に対し、当該受領委任払いについて同意を得なければならない。
一 当該承認書に係る住宅について支給すべき住宅改修費がない者
二 法第六十六条第一項又は第二項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている者
三 法第六十八条第一項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載を受けている者
四 法第六十九条第一項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者
五 その他、町長が住宅改修の必要がないと認める者
4 承認書の交付を受けている居宅要介護被保険者等は、当該承認書の記載事項に変更があったときは、直ちに、町長に届出なければならない。
5 町長は、必要と認める場合に限り、承認書を再交付するものとする。
6 町長は第四項の規定による届出がない承認書を無効とすることができる。
2 居宅要介護被保険者等は、住宅改修に係る費用が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額を超えた費用については、その全額を負担しなければならない。
4 住宅改修費の支給を受けようとする施工業者は、申請書に必要な事項を記入、押印し、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修に要した費用を確認できる書類等
二 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
三 同条第一項により居宅要介護被保険者等から受領した金額が確認できるもの。
(住宅改修費の支給)
第五条 町長は、前条第四項の申請書を受理したときは、当該申請に係る住宅改修費の支給又は不支給を決定する。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
(平24告示22・一部改正)
(平24告示22・一部改正)