○野辺地町ごみステーション整備事業費補助金交付要綱
平成二十一年三月二十四日
告示第十七号
(趣旨)
第一条 町は、衛生的で機能的なごみステーションの整備促進を図るため、ごみステーションを整備する自治会に対し、野辺地町ごみステーション整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年規則第二号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
一 自治会とは、駅前、枇杷野、琵琶野、鳴沢、松ノ木平、川目、下町一区、下町二区、本町、上袋町、中袋町、下袋町、城内、金沢町、新町、新道、八幡町、浜町、馬門、有戸、木明、目ノ越及びえぼし自治会をいう。
二 ごみステーションとは、家庭から排出される一般廃棄物等を集積し、収集するための施設で、自治会が整備し維持管理するものをいう。
三 ごみステーションの整備とは、ごみステーションの新設、更新及び修繕のことをいう。
四 修繕とは、既設のごみステーションの延命を図る目的での補修をいい、新設及び更新をせずに済む軽微な塗装等を含むものをいう。
(平二九告示四三・一部改正)
(補助の対象及び補助額)
第三条 補助金は自治会が、ごみステーションを整備する場合に、当該事業に要する経費の二分の一に相当する額(千円未満切り捨て)を交付するものとし、上限額は別表に定める。
(平二九告示四三・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)はごみステーション整備事業費補助金交付申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 設計略図
二 設置場所(位置図)
三 その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付の決定)
第五条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、ごみステーション整備事業費補助金交付決定通知書(第二号様式)により申請者に通知する。
(変更の届出)
第六条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあった場合は、ごみステーション整備事業変更承認申請書(第三号様式)をすみやかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第七条 申請者は、補助金交付の対象となったごみステーション整備事業が完了したときは、ごみステーション整備事業実績報告書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第八条 町長は、前条の規定により実績報告があった場合において、書類の審査及び現地調査を行い事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金を交付する。
(補助金の請求)
第九条 補助金の請求は、補助金請求書(第五号様式)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の返還)
第十条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 申請書その他の書類等に虚偽の記載をしたとき。
二 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
前文(抄)(平成二九年三月三一日告示第四三号)
平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月三〇日告示第六二号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町ごみステーション整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和六年四月一日から適用する。
別表(第三条関係)
(平二九告示四三・追加、令六告示六二・一部改正)
区分 | 上限額 |
新設、更新 | 六万円 |
修繕 | 三万円 |