○野辺地町町税条例施行規則

平成二十一年三月三十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町町税条例(平成元年野辺地町条例第五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税漏れ等に係る町税の納期)

第二条 条例第七条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。

2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。

(町税の納付又は納入場所)

第三条 納税者又は特別徴収義務者が町の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて町長が指定する金融機関等に払い込まなければならない。

(督促状の交付送達)

第四条 督促状は、郵便等によるほか、町職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第五条 条例第三十四条の七第一項第三号に規定する住民の福祉の向上に寄与する寄附金として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。

(固定資産に関する地積図等の様式等)

第六条 条例第七十三条に規定する固定資産に関する地積図等の様式等は町長が別に定める。

(軽自動車税の減免の対象となる身体障害者等)

第七条 条例第九十条第一項第一号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級から四級までの各級

平衡機能障害

三級及び五級

音声機能障害

三級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

一級、二級の一及び二級の二

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級、三級及び四級

じん臓機能障害

一級、三級及び四級

呼吸器機能障害

一級、三級及び四級

ぼうこう又は直腸機能障害

一級、三級及び四級

小腸機能障害

一級、三級及び四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から四級までの各級

肝臓機能障害

一級及び四級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の上覧に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級の一級の障害を有するもの

(平二二規則八・一部改正)

(文書の保存期間)

第八条 町税に関する帳簿書類は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、五年間保存しなければならない。

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行し、平成二十一年度以降の町税について適用する。

2 平成二十年度以前の町税については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日規則第八号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町町税条例施行規則第七条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

野辺地町町税条例施行規則

平成21年3月31日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)