○野辺地町公共施設整備基金条例
平成二十一年三月十七日
条例第十三号
(設置)
第一条 町が行なう公共施設等(他の地方公共団体が整備する施設で、町がその経費の一部または全部を負担する施設を含む。)の整備に要する経費及び公共施設等の整備のために発行した地方債の償還費の財源に充てるため、野辺地町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二五条例四・一部改正)
(積立)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 町長は、第一条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日条例第四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。