○野辺地町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
平成二十年九月十日
告示第四十九号
(目的)
第一条 この要綱は、耐震診断を希望する町内の木造住宅の所有者に対し、町が予算の範囲内において耐震診断員を派遣して耐震診断を実施することにより、当該木造住宅の耐震性の確認と耐震改修の意識啓発を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を診断すること(二〇一五年改訂青森県木造住宅耐震診断シートによるものに限る。)をいう。
二 耐震診断員 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。
(平二七告示四四・一部改正)
(対象住宅)
第三条 木造住宅耐震診断支援事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、野辺地町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築された戸建て住宅
二 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)による木造平家建て又は木造二階建てまでの住宅
三 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延床面積の二分の一以上を住宅の用に供し、かつその他の用途に供する部分の床面積が五十m2以下であるものに限る)であること。
四 現に居住の用に供していること。
五 原則として、延床面積が二百m2以下であること。(二百m2を超える場合は、四百m2を上限とし、申込者負担の増額で対応する。)
六 過去に、この要綱に基づく耐震診断等を受けていない住宅
(令四告示九一・一部改正)
(派遣の申込み)
第四条 この要綱に基づき耐震診断員の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうち一人)は、構造的に独立した棟毎に、野辺地町木造住宅耐震診断員派遣申込書(様式第一号)により町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
3 町長は、審査の結果、対象住宅に該当しないときは、その旨を野辺地町木造耐震診断員非派遣決定通知書(様式第三号)により派遣申込者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第六条 派遣対象者は、決定通知書を受領した後において耐震診断員の派遣を辞退するときは、速やかに野辺地町木造住宅耐震診断員派遣辞退届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第七条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第五条第一項の派遣の決定を取り消すことができる。
一 この要綱の規定に違反したとき。
二 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
三 その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断員の派遣)
第八条 町長は、派遣診断員を決定したときは、速やかに当該派遣診断員を派遣するものとする。
(派遣に要する費用負担)
第九条 耐震診断員の派遣に要する費用は、別表に定める額とする。
(平二二告示四一・全改)
(業務の委託)
第十条 町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(診断結果の通知)
第十一条 耐震診断の結果は、野辺地町木造住宅耐震診断結果通知書(様式第六号)により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣依頼者に対する指導及び助言)
第十二条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断員等の責務)
第十三条 派遣された耐震診断員及び当該業務の関係者(以下「耐震診断員等」という。)は、当該耐震診断を行う際に職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
2 派遣された耐震診断員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第九条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。
二 派遣対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。
三 診断業務を他に委託し又は請け負わせること。
四 その他、派遣診断員等としてふさわしくない行為を行うこと。
(平二七告示四四・一部改正)
(暴力団の排除)
第十四条 交付申請者が野辺地町暴力団排除措置要綱(平成二十四年野辺地町訓令甲第三号)第二条第一号に規定する暴力団及び同条第三号に規定する暴力団員等であると認められる場合は、第四条に規定する派遣の申込みを行うことはできない。
2 野辺地町木造住宅耐震診断員派遣申込書の提出をもって暴力団員等でないことを関係機関へ照会することに同意したものとする。
(令二告示五六・追加)
(委任)
第十五条 この要綱に定めるもののほか施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(令二告示五六・旧第十四条繰下)
制定文(抄)
平成二十年十月一日から適用する。
前文(抄)(平成二二年五月二四日告示第四一号)
公布の日から適用する。
前文(抄)(平成二三年四月二二日告示第三一号)
公布の日から適用する。
前文(抄)(平成二六年五月一五日告示第四三号)
平成二十六年四月一日から適用する。
前文(抄)(平成二七年五月二〇日告示第四四号)
平成二十七年四月一日から適用する。
附則(令和二年六月一日告示第五六号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和二年六月一日から適用する。
附則(令和三年三月一八日告示第一八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月二八日告示第九一号)
この要綱は、令和四年七月一日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2告示56・全改)
(単位:円、消費税込み)
区分 | 延べ床面積 | 診断費総額 | 公的負担限度額 | 派遣対象者負担額 | |
耐震診断 | 200m2以下を診断対象とする。 | 147,000 | 136,000 | 11,000 | |
200m2を超える場合 | 200m2超~250m2以下 | 168,000 | 136,000 | 32,000 | |
250m2超~300m2以下 | 189,000 | 53,000 | |||
300m2超~350m2以下 | 211,000 | 75,000 | |||
350m2超~400m2以下 | 232,000 | 96,000 |
(令4告示91・全改)
(令3告示18・一部改正)
(令3告示18・一部改正)
(令4告示91・全改)
(令3告示18・一部改正)
(令3告示18・一部改正)