○野辺地町職員互助会等補助金交付要綱

平成二十年六月二十六日

告示第三十八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町職員の福利厚生を図ることを目的とするため、野辺地町職員互助会及び野辺地町職員共済会(以下「互助会等」という。)が実施する事業執行に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第二条 この補助金の対象経費は、職員の相互の親睦・融和及び福利増進を促進するための事業に必要な経費とする。

(補助の交付申請)

第三条 互助会等は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

 事業計画書

 歳入歳出予算書

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第四条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請が適当であると認めるときは、当該補助金の額を決定し、互助会等に対し、速やかに交付決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第五条 互助会等は、補助金交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に基づく請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第六条 互助会等は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第四号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

 歳入歳出決算書

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第七条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十年七月一日から施行し、平成二十年度分の補助金から適用する。

(令和四年六月三〇日告示第九八号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示98・一部改正)

画像

画像

(令4告示98・一部改正)

画像

(令4告示98・一部改正)

画像

野辺地町職員互助会等補助金交付要綱

平成20年6月26日 告示第38号

(令和4年7月1日施行)