○野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱
平成二十年一月三十一日
告示第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第七号及び第二項第六号並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条第七号及び第七条の十五の十一第六号に規定する障害者又は特別障害者として町長の認定を受けて障害者控除対象者認定書を交付する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 認定の対象者は、精神又は身体に障害のある六十五歳以上の者で、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護認定を受け、かつ、身体障害者手帳及び愛護手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない者とする。
第三条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人及びその親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準)
第四条 障害者控除対象者の認定は、次の各号により行うものとする。
一 特別障害者認定基準
ねたきり高齢者(右の状態が六月以上継続していること。) 身体障害者(一級、二級)に準ずる者 | ① | 要介護四又は五の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(厚生省平成三年十一月十八日老健第百二―二号老人保健福祉部長通知)がB又はCのもの |
② | 要介護四又は五の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの | |
知的障害者(重度)に準ずる者 | ③ | 要介護四又は五の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(厚生省平成五年十月二十六日老健第百三十五号老人保健福祉局長通知)がⅣ又はMのもの |
④ | 要介護四又は五の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに相当すると認められるもの |
二 障害者認定基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ⑤ | 要介護三の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMのもの |
⑥ | 要介護三の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに相当すると認められるもの | |
⑦ | 要介護四又は五の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度、自立、Ⅰ、Ⅱ又はⅢのもののうち要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢに相当すると認められるもの | |
身体障害者(三級~六級)に準ずる者(右の状態が六月以上継続していること。) | ⑧ | 要介護三の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの |
⑨ | 要介護三の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの |
(認定基準日)
第五条 認定基準日は、申請日の属する年度の十二月三十一日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は別途協議するものとする。
2 要介護度による一律判断ではなく個別に判断するため、認定書の即日交付は行わず郵送によるものとする。
3 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。
(有効期間)
第七条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年二月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第四六号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第三条の規定による改正前の野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱、第四条の規定による改正前の野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱、第五条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領、第六条の規定による改正前の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱、第七条の規定による改正前の野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱及び第八条の規定による改正前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示100・全改)
(平28告示46・一部改正)