○野辺地町文化財保護基金条例

平成二十年三月十八日

条例第十一号

(設置)

第一条 野辺地町に存在する文化財を保護するため、野辺地町文化財保護基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 基金として積み立てる額は、野辺地町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、第一条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町文化財保護基金条例

平成20年3月18日 条例第11号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成20年3月18日 条例第11号