○野辺地町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成十九年十二月二十六日
規則第十九号
第一条 この規則は、野辺地町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成十九年野辺地町条例第二十三号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(平27規則16・全改、平30規則4・令4規則11・一部改正)
(平30規則4・一部改正)