○野辺地町徴税吏員等に関する規則
平成十九年十一月二十六日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、徴税吏員、固定資産評価委員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第二条 町長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第一条第一項第三号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
一 町税に係る事務に従事する町職員
二 前号に掲げる者のほか、町長が指定する町職員
一 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
二 町税の徴収に関すること。
三 町税の滞納処分に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、町税に係る事務に関すること。
(徴税吏員等の遵守事項)
第四条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 徴税吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、町税に係る事務を行う場合には必ず携帯しなければならない。
二 証票は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
三 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
四 証票を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
五 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。
(無効証票の告示)
第五条 前条第四号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。
(証票交付・返却簿の整備)
第六条 町税に係る事務を担当する課の課長は、証票交付・返却簿(様式第四号)を備え付け、証票の交付を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。