○野辺地町立小学校及び中学校出席停止命令の手続に関する要綱
平成十九年三月三十日
教育委員会告示第一号
野辺地町教育委員会
(趣旨)
第一条 この訓令は、野辺地町立小学校及び中学校管理運営規則(平成十九年野辺地町教育委員会規則第一号。以下「規則」という。)第十二条の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(事前の指導)
第二条 校長は、規則第十二条第一項各号に掲げる行為を繰り返し行う等の性行不良な児童生徒があるときは、当該児童生徒の性行改善に努めるとともに、当該児童生徒の指導状況を記録しておかなければならない。
2 意見聴取は、教育長又は教育長の指名する事務局の職員が行うものとする。
3 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行うものとする。
4 教育長は、保護者からの意見聴取を行うに際し、当該児童生徒を同席させる等当該児童生徒の弁明の機会の確保に配慮するものとする。
(出席停止の決定及び通知)
第五条 教育長は、前条の規定による保護者からの意見聴取等を終えたときは、出席停止の可否を決定するものとする。
2 前項の決定に当たっては、当該児童生徒の教育を受ける権利を考慮し、できる限り短い期間とするものとする。
(出席停止命令書の交付)
第六条 出席停止の命令は、校長の立ち会いのもとに、当該児童生徒を同席させて、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書(様式第六号)を手交して行うものとする。ただし、当該保護者が出席停止命令書の受領を拒んだときは、郵送により行うものとする。
(出席停止期間中の指導)
第七条 教育長は、保護者に出席停止命令書を交付する際に、当該保護者に児童生徒個別指導計画書(様式第七号)を示し、出席停止期間中の指導内容について説明するものとする。
2 前項の児童生徒個別指導計画書は、当該児童生徒の在籍校の校長が事前に教育長と協議して作成するものとする。
(出席停止の解除)
第八条 教育長は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第九条 出席停止の期間終了後、校長は保護者及び関係機関との連携を求める等適切な指導を継続していかなければならない。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、出席停止命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。