○野辺地町分収林設定条例
平成十九年三月二十六日
条例第六号
野辺地町部分林設定条例(昭和三十年野辺地町条例第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)に基づき、町が造成する分収林について必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事業)
第二条 分収林を造成するため、次に掲げる事業を行う。
一 契約に基づく造林行為
二 契約に基づく分収林に対する保護行為
三 林産物の採取
四 その他分収林造成に必要な事項
(経費)
第三条 分収林造成のための経費は、町費、寄附金及び補助金をもってこれに充てる。
(経営の委嘱)
第四条 町は、設定した分収林について、別に定める契約によりその一切の行為を町住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により分収林の造成を住民に委嘱する場合は、町はこれについて住民と契約するものとする。
(保護義務)
第五条 町は、分収林の保護取締りのため、次の事項を行うものとする。
一 火災の予防及び消防
二 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防及び防止
三 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
四 境界標その他標識の保存
(被害の予防等)
第六条 分収林に対し、町住民は常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用、その他加害行為の予防及び境界標、その他標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第七条 町住民は、分収林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに、町職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。分収林付近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれがある場合も同様とする。
(被害発見時の処置)
第八条 町住民は、分収林に次の被害を発見したときは、直ちに町職員又は管轄森林管理署職員に届出なければならない。
一 土地の侵墾又は漫用
二 病虫害の発生
三 鳥獣の被害
四 牛馬の放牧
五 盗伐、誤伐
六 境界標及びその他の標識の異状
七 前各号に掲げるもののほかの被害
(職員の指揮)
第九条 前二条の場合において、町職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
(管轄森林管理署長の指示)
第十条 分収林に対し、管轄森林管理署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第十一条 分収林の要所には、火災、盗伐、その他の加害行為を防止するため、制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第十二条 分収林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第十三条 町住民は、採取を許可された次の産物を無償で採取することができる。ただし、第四条第一項の規定により分収林の造成について町より委嘱された分収林については、その委嘱を受けた住民に限り採取することができる。
一 下草、落葉及び落枝
二 木の実及びきのこ類
三 分収林契約のあった後において、天然に生じた樹木。ただし、管轄森林管理署長が分収木と指定したものを除く。
四 植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
(入林鑑札の携帯提示)
第十五条 入林鑑札は、採取の際携帯し、町職員、又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
(産物の採取、搬出の方法及び期間)
第十六条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第十七条 産物採取に関する条項に違反したもの又は保護義務に違反したものに対しては、三箇年以内産物の採取を停止することができる。
(分収林運営委員会)
第十八条 町長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため分収林運営委員会を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。