○野辺地町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成十八年十二月二十六日
規則第二十一号
(目的)
第一条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成十八年青森県市町村職員退職手当組合規則第四号)第五条の規定に基づき、野辺地町職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第二条 野辺地町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年七月七日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二九年二月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年二月一三日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
別表
(平二一規則四・平二七規則八・平二九規則一・平三一規則一・一部改正)
ア 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第三号区分 | 一 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級八級の職にあった者 |
第四号区分 | 一 旧給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級七級の職にあった者 |
第五号区分 | 一 旧給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級六級の職にあった者 二 旧給与条例別表第二に掲げる医療職給料表の職務の級五級の職にあった者 三 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第十号)による改正前の給与規則(以下「旧給与規則」という。)別表第二に掲げる技能職員等給料表の職務の級六級の職にあった者 |
第六号区分 | 一 旧給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級四級又は五級の職にあった者 二 旧給与条例別表第二に掲げる医療職給料表の職務の級四級の職にあった者 三 旧給与規則別表第二に掲げる技能職員等給料表の職務の級四級又は五級の職にあった者 |
第七号区分 | 第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第三号区分 | 一 野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級六級の職にあった者 二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(二)の職務の級六級の職にあった者 三 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(三)の職務の級六級の職にあった者 四 給与条例別表第三に掲げる教育職給料表の職務の級四級の職にあった者 五 野辺地町企業職員の給与に関する規程(昭和六十年野辺地町規程第一号。以下「給与規程」という。)別表第一に掲げる企業職給料表(一)の職務の級六級の職にあった者 |
第四号区分 | 一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級五級の職にあった者 二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(二)の職務の級五級の職にあった者 三 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(三)の職務の級五級の職にあった者 四 給与条例別表第三に掲げる教育職給料表の職務の級三級の職にあった者 五 給与規程別表第一に掲げる企業職給料表(一)の職務の級五級の職にあった者 |
第五号区分 | 一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級四級の職にあった者 二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(二)の職務の級四級の職にあった者 三 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(三)の職務の級四級の職にあった者 四 給与条例別表第三に掲げる教育職給料表の職務の級二級の職にあった者 五 技能職員等の給与に関する規則(昭和四十三年野辺地町規則第十一号。以下「給与規則」という。)別表第二に掲げる技能職員等給料表の職務の級五級の職にあった者 六 給与規程別表第一に掲げる企業職給料表(一)の職務の級四級の職にあった者 七 給与規程別表第一に掲げる企業職給料表(二)の職務の級五級の職にあった者 |
第六号区分 | 一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級三級の職にあった者 二 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(二)の職務の級三級の職にあった者 三 給与条例別表第二に掲げる医療職給料表(三)の職務の級三級の職にあった者 四 給与規則別表第二に掲げる技能職員等給料表の職務の級四級の職にあった者 五 給与規程別表第一に掲げる企業職給料表(一)の職務の級三級の職にあった者 六 給与規程別表第一に掲げる企業職給料表(二)の職務の級四級の職にあった者 |
第七号区分 | 第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |