○野辺地町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成十八年十月二十四日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六規則六・一部改正)

(指定の申請)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平二三規則二四・令六規則六・一部改正)

(変更の届出等)

第三条 法第七十八条の五第一項及び第百十五条の十五第一項の規定による届出は、介護保険法施行規則第百三十一条の十三第一項及び百四十条の三十第一項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第七十八条の五第二項及び第百十五条の十五第二項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(平二三規則二四・令元規則一八・令六規則六・一部改正)

(指定の辞退)

第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。

(平二三規則二四・令六規則六・一部改正)

(指定の更新)

第五条 法第七十八条の十二又は第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

(平二三規則二四・追加、令六規則六・一部改正)

(事業所情報の提供)

第六条 町長は、第二条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

(平二三規則二四・旧第五条繰下)

(公示)

第七条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、法第七十八条の十一各号及び第百十五条の二十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 サービスの種類

(平二三規則二四・旧第六条繰下・一部改正)

(委任)

第八条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平二三規則二四・旧第七条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成二三年一一月三〇日野辺地町規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の野辺地町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の野辺地町指定地域着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二五年三月二七日規則第七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年三月二一日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野辺地町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

野辺地町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年10月24日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)