○野辺地町学校建設基金条例

平成十八年十二月十八日

条例第二十三号

(設置)

第一条 町立学校建設の資金及び町立学校耐震改修事業等のために発行した地方債の償還費に充てるため、野辺地町学校建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二五条例八・一部改正)

(積立)

第二条 基金として積み立てる額は、野辺地町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、次に定める場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

 第一条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合

 野辺地町役場庁舎建設基金に積立調整する場合

(平二五条例八・全改)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(野辺地町公共施設等整備基金条例の廃止)

2 野辺地町公共施設等整備基金条例(平成七年野辺地町条例第一号)は、廃止する。

(平成二五年三月二五日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

野辺地町学校建設基金条例

平成18年12月18日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)