○身体障害者福祉法等に基づく施設訓練等支援費の不正利得の徴収等に関する条例

平成十八年九月二十日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による施設訓練等支援費の不正利得の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(不正利得の徴収)

第二条 町長は、身体障害者福祉法第四十三条の四第二項、知的障害者福祉法第二十七条の四第二項の規定に基づき、障害者支援施設が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該障害者支援施設に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(過料)

第三条 次のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 身体障害者福祉法第十七条の十二第二項の規定により施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者

 身体障害者福祉法第十七条の十三第二項の規定により施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者

 知的障害者福祉法第十五条の十三第二項の規定により施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者

 知的障害者福祉法第十五条の十四第二項の規定により施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(身体障害者福祉法等に基づく支援費支給条例の廃止)

2 身体障害者福祉法等に基づく支援費支給条例(平成十五年野辺地町条例第十一号)は、廃止する。

身体障害者福祉法等に基づく施設訓練等支援費の不正利得の徴収等に関する条例

平成18年9月20日 条例第22号

(平成18年10月1日施行)