○野辺地町介護相談員派遣等事業実施要綱

平成十八年六月七日

告示第三十六号

野辺地町介護相談員派遣等事業実施要綱(平成十六年野辺地町告示第三十三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この事業は、介護サービス提供の場(以下「事業者等」という。)を訪問し、介護サービスを利用する者及びその家族等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)の選定を行い、希望のあった事業者等に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とし、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものとする。

(実施主体)

第二条 この事業の実施主体は、野辺地町(以下「町」という。)とし、事務局を野辺地町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に置く。

(介護相談員)

第三条 介護相談員は、町が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者であって町に登録を行っている者から町長が委嘱する。

2 介護相談員は、特別職の非常勤職員とする。

3 介護相談員は、守秘義務を負うものとし、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

4 介護相談員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第四条 町長は、前条第四項の規定にかかわらず、介護相談員が次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。

 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 職務を怠り、又は職務上の違反をしたとき。

 介護相談員として、ふさわしくない行為があったとき。

(介護相談員の派遣)

第五条 介護相談員の派遣を希望する事業者等は、介護相談員派遣申出書(第一号様式)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、派遣希望のあった事業者等について、それぞれの担当となる適切な介護相談員に介護相談員活動要請書(第二号様式)により要請し、介護相談員活動受諾書(第三号様式)により承諾を得るものとする。

3 町長は、介護相談員の派遣を決定した事業者等には、介護相談員派遣決定通知書(第四号様式)により通知するものとする。

4 一事業者等における同一の介護相談員の派遣期間は、一年以内とする。ただし、町長が必要と認めたとき、又は事業者等から再申出があった場合は、これを延長することができる。

(介護相談員の活動内容)

第六条 介護相談員は、担当する事業者等を定期又は随時に訪問するものとし、訪問回数は、月五回以内とする。

2 介護相談員は、利用者等との面談やサービスの現状把握等の結果、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業者等の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業者等の管理者等とともに利用者等に説明するものとする。

3 介護相談員は、野辺地町介護相談員証を携帯し、関係人に求められた場合は、これを提示しなければならない。

4 介護相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

5 介護相談員は、野辺地町包括福祉ケア会議設置要綱(平成十四年野辺地町告示第六十四号)第二条に規定する野辺地町包括福祉ケア会議(以下「包括ケア会議」という。)の会長から、包括ケア会議への出席要請があった場合は出席しなければならない。

(事業の報告)

第七条 介護相談員は、活動状況を相談記録票(第五号様式)によりセンターの長(以下「所長」という。)に報告しなければならない。

(センターの対応)

第八条 所長は、介護相談員から事業の終了報告があった場合は、その実施結果及び活動状況を取りまとめるものとする。

2 所長は、前項に規定する実施結果及び活動状況報告を町長に速やかに報告するものとする。

3 所長は、介護相談員の活動に関して苦情等が寄せられた場合は、事実関係等を把握し、町長に速やかに報告しなければならない。

4 所長は、必要に応じて介護相談員に研修等を受講させなければならない。

(町の対応)

第九条 町長は、所長から前条第二項の活動状況報告があった場合は、包括ケア会議に報告するとともに、町民への情報提供を行うものとする。

(補則)

第十条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年六月一日から適用する。

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野辺地町介護相談員派遣等事業実施要綱

平成18年6月7日 告示第36号

(平成18年6月7日施行)