○平成十八年改正条例附則第六項から第八項までの規定による給料に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、平成十八年改正条例附則第六項から第八項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 平成十八年改正条例 野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)をいう。

 改正前の初任給等規則 野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年野辺地町規則第九号)による改正前の野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年野辺地町規則第四号)をいう。

 施行日 平成十八年四月一日をいう。

 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない野辺地町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する同項の表の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成十八年改正条例附則第六項の規則で定める職員)

第三条 平成十八年改正条例附則第六項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 施行日以降に初任給基準異動をした職員

 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料の支給)

第四条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料として支給する。

 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第四号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第二十三条の二から第二十三条の五までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第四号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則第二項の表の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第二十三条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第四号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第三十七条又は平成十八年改正条例附則第十二項の規定による改正前の給与条例第十八条の五、育児休業条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 町長の承認を得てその号給を決定された場合 町長の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料として支給する。

(平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)

第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第八項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第六条 平成十八年改正条例附則第六項から第八項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う管理職手当の経過措置)

2 平成十八年改正条例附則第六項から第八項までの規定による給料を支給される職員に関する野辺地町職員の管理職手当支給規則(昭和四十二年野辺地町規則第一号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項から第八項の規定による給料の額の合計額」とする。

平成十八年改正条例附則第六項から第八項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)