○平成十八年改正条例附則第四項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第十二号
(給料月額の切替え)
第二条 施行日の前日において野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
二 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 平成十一年野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年野辺地町規則第二十三号)
二 平成十四年改正条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年野辺地町規則第二十五号)
三 平成十五年特例条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成十五年野辺地町規則第七号)
四 平成十五年改正条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年野辺地町規則第二十七号)
五 平成十六年特例条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成十六年野辺地町規則第十五号)
六 平成十七年改正条例附則第二項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十七年野辺地町規則第三十四号)
別表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 428,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
431,400 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |