○野辺地町高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿の閲覧に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第四条第二項の規定により、高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第二条 登録簿の閲覧日は、野辺地町の休日を定める条例(平成元年野辺地町条例第十五号)第一条第一項に規定する町の休日以外の日とする。
2 登録簿の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
3 町長は、登録簿の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することがある。
(閲覧の手続)
第三条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第四条 閲覧者は、登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第五条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
一 この規則又は職員の指示に従わないとき。
二 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。