○野辺地町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則一二・令六規則七・一部改正)

(指定の申請等)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十九条第一項及び法百十五条の二十二第一項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第七十九条第一項及び法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令元規則一二・令六規則七・一部改正)

(指定の更新の申請)

第三条 法第七十九条の二及び第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

(令元規則一二・追加、令六規則七・一部改正)

(変更の届出等)

第四条 法第八十二条第一項及び法第百十五条の二十三の規定による届出は、施行規則第百四十条の二十八第一項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第八十二条第二項及び法第百十五条第二項の規定による廃止、休止の届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(令元規則一二・旧第三条繰下・一部改正、令六規則七・一部改正)

(事業所情報の提供)

第五条 町長は、前三条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規定

 介護保険事業所番号

 管理者の氏名、生年月日及び住所

 役員の氏名、生年月日及び住所

 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令元規則一二・一部改正)

第六条 法第八十五条及び法第百十五条の三十の規定による公示は、施行規則第百三十三条の二各号及び第百四十条の三十八各号に掲げるほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令元規則一二・全改)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第七条 施行規則第百四十条の三十五第一項及び第二項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(七)により行うものとする。

(令六規則七・追加)

(実施細目)

第八条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令元規則一二・一部改正)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和元年一一月二九日規則第一二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 町長は、この規則の施行日前において、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年三月二一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野辺地町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

野辺地町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)