○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の不正利得の徴収等に関する条例

平成十八年三月二十日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付の不正利得の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五条例五・一部改正)

(不正利得の徴収)

第二条 町長は、法第八条第一項の規定に基づき、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長は、法第八条第二項の規定に基づき、法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により法第八条第二項に規定する自立支援給付の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(平二五条例五・一部改正)

(過料)

第三条 次のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 正当な理由なしに、法第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

 正当な理由なしに、法第十条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 法第二十四条第二項又は法第二十五条第二項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の不正利得の…

平成18年3月20日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第5号