○住民異動届における本人確認に関する事務処理要領

平成十七年九月三十日

告示第六十一号

(目的)

第一条 この要領は、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出を防止し、あわせて住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第二条 本人確認の対象者となる届出の種類は、住民異動に関する全ての届出とする。なお、郵送による転出届(付記転出届出は除く。)も含む。

(窓口での本人確認方法)

第三条 本人確認の対象者となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類は、運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、学生証など官公署が発行する身分証明証とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認する。

(平二七告示一三七・令五告示三・一部改正)

(確認後の処理)

第四条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第五条 第三条第二項及び第三項の規定による確認ができないとき並びに郵送による転出届出があったときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の移動に関しては世帯主に対して、届出があった旨の連絡文書を通知する。

この要領は、平成十七年十月一日から実施する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和五年二月一日告示第三号)

この要領は、告示の日から施行し、改正後の住民異動届における本人確認に関する事務処理要領の規定は、令和四年四月一日から適用する。

住民異動届における本人確認に関する事務処理要領

平成17年9月30日 告示第61号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民、印鑑
沿革情報
平成17年9月30日 告示第61号
平成27年12月28日 告示第137号
令和5年2月1日 告示第3号