○野辺地町有償運送運営協議会設置要綱

平成十七年七月十三日

告示第四十七号

(目的)

第一条 野辺地町は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条第二号及び道路運送法施行規則(昭和二十六年法律運輸省令七十五号)第四十九条第一項第三号の規定に基づき、特定非営利活動法人等による有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性、これらを行う場合における安全の確保及び旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、野辺地町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平二四告示八一・全改、平二七告示五六・一部改正)

(業務)

第二条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

 福祉有償運送に係る地域内の必要性に関すること。

 福祉有償運送に係る輸送の安全確保及び旅客の利便確保に関すること。

 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情及び事故等に関すること。

 その他、町長が必要と認める福祉有償運送に関すること。

(平二四告示八一・旧第三条繰上)

(委員及び任期)

第三条 協議会は、十五名以内をもって組織し、次の各号の中から町長が委嘱する。

 福祉有償運送の利用者代表

 地域住民の代表

 ボランティア団体の代表

 町内の交通機関の代表

 野辺地警察署交通課長

 野辺地消防署長

 企画財政課長

 健康づくり課長

 学識経験者 三名以内

2 委員の任期は二年とし、その再任を妨げない。

(平二〇告示一九・平二四告示二二・一部改正、平二四告示八一・旧第四条繰上、平二五告示二四・令四告示四九・一部改正)

(会長及び副会長)

第四条 協議会に会長一名及び副会長一名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は、二年とする。

3 任期の途中で会長及び副会長に欠員が生じたときは、第二項の規定を準用する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長の任務は、次のとおりとする。

 協議会を総理する。

 必要に応じて協議会を招集する。

 協議会の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(平二四告示八一・旧第五条繰上)

(委員の報酬及び費用弁償)

第五条 委員の報酬及び費用弁償は、当分の間、支給しない。

(平二四告示八一・旧第六条繰上)

(会議)

第六条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数をもって成立する。

2 会議の表決は、出席委員の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会長は、必要時応じて委員以外の関係者に出席を求め、説明を求めることができる。

(平二四告示八一・旧第七条繰上)

(守秘義務)

第七条 委員は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(平二四告示八一・旧第八条繰上)

(事務局)

第八条 この会議の事務局は、介護・福祉課に設置し、庶務を行う。

2 事務局長は、介護・福祉課長とする。

(平二四告示二二・一部改正、平二四告示八一・旧第九条繰上)

(補則)

第九条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項については、別に定めるものとする。

(平二四告示八一・旧第十条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日告示第一九号)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)

平成二十四年四月一日から適用する。

(抄)(平成二四年一〇月二三日告示第八一号)

告示の日から施行する。

(抄)(平成二五年三月二九日告示第二四号)

平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二七年六月一一日告示第五六号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(令和四年三月三一日告示第四九号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

野辺地町有償運送運営協議会設置要綱

平成17年7月13日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)