○野辺地町教育委員会公印及び文書取扱規程
平成十七年三月二十八日
教育委員会訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印並びに教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関等における文書の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第二条 公印の種類・名称・字句・形状・寸法・管理者、及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第三条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。
3 学校教育課長は、公印台帳を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
4 学校教育課長が指定する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、特に厳重に保管しなければならない。
5 公印の管理者は、公印の取扱い担当者を定めてその使用の厳正を図らなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第四条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、学校教育課長と合議のうえ教育長の決裁を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(廃棄)申請書を新調又は改刻した公印の使用予定日十五日前までに教育長に提出しなければならない。
3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印の新調(改刻)(廃棄)申請書を教育長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに学校教育課長に引継がなければならない。
4 学校教育課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止の日から次に掲げる期間保存しなければならない。
一 教育委員会印及び教育長印 永年
二 前号以外の公印 五年
5 学校教育課長は、前項第二号の規定に係る公印で保存期間を経過したのものは、焼却処分しなければならない。
(平二七教委訓令甲三・一部改正)
(公印の改刻等に伴う告示)
第五条 次に掲げる公印を改刻したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
一 教育委員会印
二 教育委員長印
三 教育長印
(公印の事故)
第六条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに教育長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第七条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出て、あらかじめ公印を押すことができる。
3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
4 印刷用に公印を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(文書の種類)
第八条 文書の種類は、次のとおりとする。
一 法規文
ア 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条の規定に基づき制定するもの
二 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公にすべき一定の事実について町民に対し公示するもの
イ 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの
三 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
ウ 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの
四 往復文 通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議、送付、督促、請求等
五 その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、回議書、書簡文等
(平二七教委訓令甲三・一部改正)
2 文書の記号は、次のとおりとする。
一 法規文、公示文(公告を除く。)及び令達文
野辺地町教育委員会規則第 号
野辺地町教育委員会告示第 号
野辺地町教育委員会訓令第 号
野辺地町教育委員会達第 号
野辺地町教育委員会指令第 号
二 往復文
ア 普通文書
野教学第 号…学校教育課
野教社第 号…社会教育・スポーツ課
野給食第 号…給食センター
野中公第 号…中央公民館
野馬公第 号…馬門公民館
野図第 号…図書館
野資第 号…資料館
野野小第 号…野辺地小学校
野若小第 号…若葉小学校
野野中第 号…野辺地中学校
イ 機密文書
普通文書の記号の次に「秘」の字を加えるものとする。
3 規則、規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、布令簿により、それぞれ種別に従い、暦年毎に一連番号とする。
4 令達文のうち達、指令の番号は、令達薄によりそれぞれの種別に従い、会計年度ごとに一連番号とする。
5 前二項に定めるもの以外の文書の番号は、文書収受発送簿により、記号及び会計年度毎に一連番号とし、普通文書と機密文書はそれぞれ別に取り扱うものとする。ただし、往復文のうち、同一条件に関するものについては、当該案件が完結するまで同じ番号を用い、その案件が二年度以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。
(令五教委訓令七・一部改正)
(文書の施行者名)
第十条 文書の施行者名は、次のとおりとする。
一 事務局において処理するもの…教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)。
二 教育機関等において処理するもの…教育機関等の長名
三 契約書等財務に関する文書については、前二号の規定にかかわらず、町長名を用いなければならない。ただし、委任事務及び補助執行事務で教育委員会名で処理すべきものについては、この限りでない。
(平二七教委訓令甲三・一部改正)
(公印及び文書の取扱いに関するその他の事項)
第十一条 公印台帳その他公印の各種届け出に関する様式は町長部局の例による。
2 前三条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長部局の文書取扱いの例による。
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日教委訓令甲第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の野辺地町教育委員会公印及び文書取扱規程第四条、第十条及び別表の規定は適用せず、改正前の野辺地町教育委員会公印及び文書取扱規程第四条、第十条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和五年七月二五日教委訓令第七号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の野辺地町教育委員会公印及び文書取扱規程は、令和五年四月一日から適用する。
別表
(平二七教委訓令甲三・令五教委訓令七・一部改正)
公印の名称 | 字句 | 管理者 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
委員会印 | 青森県上北郡野辺地町教育委員会 | 学校教育課長 | 正方形 | 三十ミリメートル | 一 | 賞状・辞令・一般文書 |
学校印 | 青森県上北郡野辺地町立野辺地小学校之印 | 学校長 | 正方形 | 五十ミリメートル | 一 | 賞状・辞令・一般文書 |
学校印 | 青森県上北郡野辺地町立若葉小学校 | 学校長 | 正方形 | 四十三ミリメートル | 一 | 賞状・辞令・一般文書 |
学校印 | 青森県上北郡野辺地町立野辺地中学校之印 | 学校長 | 正方形 | 五十ミリメートル | 一 | 賞状・辞令・一般文書 |
教育長印 | 青森県上北郡野辺地町教育委員会教育長之印 | 学校教育課長 | 正方形 | 二十三ミリメートル | 一 | 一般文書 |
教育長職務代理者印 | 青森県野辺地町教育委員会教育長職務代理者之印 | 学校教育課長 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 一 | 一般文書 |
学校長印 | 青森県上北郡野辺地町立野辺地小学校長之印 | 学校長 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 一 | 一般文書 |
学校長印 | 青森県上北郡野辺地町立若葉小学校長印 | 学校長 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 一 | 一般文書 |
学校長印 | 青森県上北郡野辺地町立野辺地中学校長之印 | 学校長 | 正方形 | 十九ミリメートル | 一 | 一般文書 |
公民館長印 | 野辺地町中央公民館長之印 | 館長 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 一 | 一般文書 |
図書館長印 | 野辺地町立図書館長之印 | 館長 | 正方形 | 二十ミリメートル | 一 | 一般文書 |
資料館長印 | 野辺地町立歴史民俗資料館長之印 | 館長 | 正方形 | 十五ミリメートル | 一 | 一般文書 |
学校給食共同調理場所長印 | 野辺地町学校給食共同調理場所長之印 | 所長 | 正方形 | 十八ミリメートル | 一 | 一般文書 |
馬門公民館長印 | 野辺地町立馬門公民館長之印 | 館長 | 正方形 | 二十ミリメートル | 一 | 一般文書 |
青少年ホーム館長印 | 野辺地町勤労青少年ホーム館長之印 | 館長 | 正方形 | 二十ミリメートル | 一 | 一般文書 |