○野辺地町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月十八日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年七月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の人事評価の状況
三 職員の給与の状況
四 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の休業の状況
六 職員の分限及び懲戒処分の状況
七 職員の服務の状況
八 職員の退職管理の状況
九 職員の研修の状況
十 職員の福祉及び利益の保護の状況
十一 その他町長が必要と認める事項
(平二八条例八・令元条例二五・令四条例二二・一部改正)
(町長の把握の時期)
第四条 町長は、毎年七月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。
(町長の把握事項)
第五条 前条の規定により町長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況
三 その他町長が必要と認める事項
(平二八条例六・一部改正)
(公表の方法)
第七条 前条の公表は、次に掲げる方法のうち町長が必要と認める方法で行う。
一 野辺地町広報に掲載する方法
二 野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示する方法
三 インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月二五日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。