○野辺地町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱
平成十六年七月三十日
訓令甲第二十三号
(設置目的)
第一条 野辺地町在宅介護支援センターの円滑な運営を図るため、支援センターの事業計画の検討、及び事業実施上の諸問題、その他必要な事項について協議することを目的として、野辺地町在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成員)
第二条 協議会の構成員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
一 町の老人福祉・保健・医療担当部門の長
二 上北地方健康福祉こどもセンターの代表者
三 医師会代表者
四 社会福祉協議会代表者
五 老人福祉施設代表者
六 介護老人福祉施設代表者
七 民生委員代表者
八 在宅介護支援センター代表者
九 その他高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者
2 協議会には、会長一名及び副会長一名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選とし、その再任を妨げない。
4 会長は、協議会を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代理する。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は二年とし、欠員が生じた場合は補充するものとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(協議会の開催)
第四条 協議会は必要に応じ、年一回以上開催するものとし、会長が招集する。
(事務局)
第五条 協議会の事務局は、主管課に設置し、庶務を行う。
2 事務局長は、主管課長とする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。