○野辺地町土地開発公社定款

第一章 総則

(目的)

第一条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第二条 この土地開発公社は、野辺地町土地開発公社と称する。

(設立団体)

第三条 この土地開発公社の設立団体は野辺地町とする。

(事務所の所在地)

第四条 この土地開発公社は、事務所を青森県上北郡野辺地町役場におく。

第二章 役員及び職員

(役員)

第五条 この土地開発公社に次の役員を置く。

(1) 理事 十名以内

(2) 監事 二名以内

2 理事のうち、一名を理事長とし、必要に応じて常務理事を置くことができる。

(役員の任命)

第六条 理事及び監事は野辺地町長が任命する。

2 理事長及び常務理事は野辺地町長が指名する。

(役員の兼任の禁止)

第七条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(役員の任期)

第八条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

(役員の職務及び権限)

第九条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。

3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十六条第八項の職務を行なう。

(平二一年一一月九日・一部改正)

(職員)

第十条 この土地開発公社の事務を処理させるため、必要な職員をおく。

2 職員は、理事長が任免する。

(兼職の禁止)

第十一条 常任の役員及び職員は、理事長の許可をうけなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員となり、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、いかなる事業、若しくは事務にも従事してはならない。

第三章 理事会

(設置及び構成)

第十二条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(招集)

第十三条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは、監事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の要求があつた時に理事長が招集する。

(議事)

第十四条 理事会の議長は、理事長を以つてこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第十五条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更、又は業務方法書の制定若しくは変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の決定

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の認定

(4) 規程の制定、又は改正若しくは廃止

(5) その他、この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第一号に掲げる事項についての議決は、出席理事の三分の二以上の同意がなければならない。

(議事録)

第十六条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時、場所

(2) 理事の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過

2 議事録には議長及び、その理事会において定めた理事二名が署名しなければならない。

第四章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第十七条 この土地開発公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

(平元定款一・全改)

(業務方法書)

第十八条 この土地開発公社の業務の執行に関し、必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第五章 基本財産の額、その他資産及び会計

(資産)

第十九条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は五百万円とする。

3 基本財産は安全、かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第二十条 この土地開発公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(予算)

第二十一条 この土地開発公社は、毎事業年度予算、事業計画及び資産計画を作成し当該事業年度の開始前に野辺地町長の承認をうけるものとする。これを変更するときも同様とする。

(決算)

第二十二条 この土地開発公社は、毎事業年度の終了後二ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見をつけて、これを野辺地町長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第二十三条 この土地開発公社は、第二十条の会計区分にしたがい、毎事業年度の損益計算上、利益を生じたときは前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、第二十条の会計区分に従い毎事業年度の損益計算上、損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越損金として整理する。

(余裕金の運用)

第二十四条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債、又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(平一九年一二月一七日・一部改正)

(予算の弾力運用)

第二十五条 理事長は第十五条の規定にかかわらず業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、野辺地町長の承認を得て当該業務量の増加する収入に相当する金額を、当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第六章 雑則

(公告の方法)

第二十六条 この土地開発公社の公告は、野辺地町掲示板等に掲載して行なう。

(解散)

第二十七条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の四分の三以上の同意を得た上野辺地町議会の議決を経、青森県知事の認可をうけたときに解散する。

2 この土地開発公社は、解散した場合において債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該残余財産は野辺地町に帰属する。

(規程への委任)

第二十八条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項はこの定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は第八条の規定にかかわらず、野辺地町長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は第二十条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和四十九年三月三十一日までとする。

(昭和四九年五月二九日)

この定款は、昭和四十九年五月二十九日から施行する。

(平成元年三月二八日定款第一号)

この定款は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一七日)

この定款は、青森県知事の認可を受けた日から施行する。

(平成二一年一一月九日)

この定款は、青森県知事の認可を受けた日から施行する。

野辺地町土地開発公社定款

 種別なし

(平成21年11月9日施行)

体系情報
第13類 則/第3章 土地開発公社
沿革情報
種別なし
昭和49年5月29日 種別なし
平成元年3月28日 定款第1号
平成19年12月17日 種別なし
平成21年11月9日 種別なし