○馬門財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和三十五年四月十四日
条例第五号
第一条 区議会議員(以下「議員」という。)にはこの条例の定めるところにより、議員報酬を支給し費用を弁償する。
(平二〇条例二三・一部改正)
第二条 議員報酬は年額とし、別表第一号表による。
(平二〇条例二三・一部改正)
第三条 費用の弁償は議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。
2 前項に規定する旅費の額は、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)別表第一に規定する副町長職にある者の旅費相当額とする。
(平元条例一二・平一九条例一三・一部改正)
第四条 次の場合においては出務日当として、一日に付千二百円を支給する。
一 区議会の招集に応じて出席したとき
二 区議会の協議会に出席したとき
三 その他調査等を行つたとき
(平元条例一二・一部改正)
第五条 この条例に定めるほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、野辺地町議会議員の例による。
(平元条例一二・全改、平二〇条例二三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
(改正附則中略)
附則(昭和四八年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年五月一三日条例第一六号の二)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年三月二七日条例第二二号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二八日条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月三〇日条例第一五号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二六日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年三月二三日条例第一三号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二〇日条例第一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一号表
(平七条例一・全改)
議長 | 副議長 | 議員 |
年額 一〇〇、〇〇〇円 | 年額 八七、〇〇〇円 | 年額 八〇、〇〇〇円 |