○馬門財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十五年四月十四日

条例第五号

第一条 区議会議員(以下「議員」という。)にはこの条例の定めるところにより、議員報酬を支給し費用を弁償する。

(平二〇条例二三・一部改正)

第二条 議員報酬は年額とし、別表第一号表による。

(平二〇条例二三・一部改正)

第三条 費用の弁償は議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。

2 前項に規定する旅費の額は、野辺地町職員等の旅費に関する条例(平成元年野辺地町条例第十号)別表第一に規定する副町長職にある者の旅費相当額とする。

3 前二項に規定するもののほか、議員が第四条各号に定める議会、協議会並びに調査等に出席するため旅行(招集等の場所との距離片道二キロメートル未満の議員を除く)したときは、その旅行に要した車賃(バス料金実費)を支給する。

(平元条例一二・平一九条例一三・一部改正)

第四条 次の場合においては出務日当として、一日に付千二百円を支給する。

 区議会の招集に応じて出席したとき

 区議会の協議会に出席したとき

 その他調査等を行つたとき

(平元条例一二・一部改正)

第五条 この条例に定めるほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、野辺地町議会議員の例による。

(平元条例一二・全改、平二〇条例二三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(改正附則中略)

(昭和四八年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年五月一三日条例第一六号の二)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月二七日条例第二二号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月二八日条例第一五号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月二三日条例第一三号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日条例第一三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一号表

(平七条例一・全改)

議長

副議長

議員

年額 一〇〇、〇〇〇円

年額 八七、〇〇〇円

年額 八〇、〇〇〇円

馬門財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月14日 条例第5号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 財産区
沿革情報
昭和35年4月14日 条例第5号
昭和37年5月16日 条例第15号
昭和38年4月5日 条例第12号
昭和39年1月23日 条例第1号
昭和42年4月19日 条例第17号
昭和43年5月1日 条例第25号
昭和44年4月10日 条例第20号
昭和46年2月10日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和48年5月13日 条例第16号の2
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和51年3月27日 条例第22号
昭和52年3月28日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和53年12月26日 条例第34号
昭和59年3月23日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年11月21日 条例第23号