○野辺地町財産区議会設置条例

昭和二十四年三月四日

条例第三号

(議会の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十五条の規定により、財産区の財産を管理するため次の財産区に議会を置く。

馬門財産区 大字馬門

(議員の定数)

第二条 財産区の議会の議員の定数は八名とする。

(議員の任期)

第三条 財産区の議会の議員の任期は四年とする。

2 前項の任期、補欠議員の在任期間及び議員定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。

3 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(選挙権)

第四条 財産区の区域に住所を有し、町の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第五条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年令二十五年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第六条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、野辺地町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者を登録した部分又はその抄本によるものとする。

第七条 財産区議会議員選挙人名簿は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第一号様式に準じてこれを調製しなければならない。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和十一年条例第一号野辺地町区会条例はこれを廃止する。

(改正附則中略)

(昭和四三年四月八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町財産区議会設置条例

昭和24年3月4日 条例第3号

(昭和43年4月8日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 財産区
沿革情報
昭和24年3月4日 条例第3号
昭和25年11月13日 条例第19号
昭和43年4月8日 条例第17号