○野辺地町と青森県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和三十年九月三十日

(公平委員会の事務の委託)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基き野辺地町(以下「甲」という)は同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という)に委託する。

(経費)

第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。但しその費用は甲が負担する。

第三条 前条の費用については甲は委託事務が完了後乙の請求によりすみやかに乙に支払いするものとす。

第四条 委託事務を処理する場合において要する経費のうち旅費の算定については特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)並びに職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年青森県条例第四十五号)の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第五条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。

この規約は、公布の日から施行する。

野辺地町と青森県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和30年9月30日 種別なし

(昭和30年9月30日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 事務委託
沿革情報
昭和30年9月30日 種別なし