○野辺地町地域安全推進会議規則
平成十四年二月一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町生活安全条例(平成十四年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、野辺地町地域安全推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第二条 推進会議の業務は、次のとおりとする。
一 防犯意識の高揚及び啓発に関すること。
二 自主防犯活動の推進に関すること。
三 関係機関及び関係団体との連携並びに情報交換に関すること。
四 その他推進会議の目的を達成するために必要な事業の推進に関すること。
(組織)
第三条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 野辺地町議会議長
二 野辺地町議会民生常任委員長
三 野辺地警察署長
四 野辺地消防署長
五 野辺地町商工会の代表者
六 野辺地地区交通安全協会野辺地支部の代表者
七 野辺地町防犯協会の代表者
八 野辺地地区少年補導協力員等連絡協議会の代表者
九 野辺地地区生徒指導委員会の代表者
十 野辺地町自治会連絡協議会の代表者
十一 野辺地町子ども会育成連絡協議会の代表者
十二 野辺地町連合長生会の代表者
十三 野辺地町地域婦人団体連合会の代表者
十四 野辺地警察署刑事生活安全課長
十五 町長がその部内のうちから指名する者
5 前項第十五号の委員の定数は、三人以内とする。
6 推進会議に、副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員の任期は、その職にある期間とする。
(会議)
第四条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。