○野辺地町交通安全に関する条例施行規則
平成八年十一月一日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町交通安全に関する条例(平成八年野辺地町条例第十六号、以下「セーフティアップ条例」という。)第十一条の規定に基づき、セーフティアップ条例施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(モデル地区の指定)
第二条 セーフティアップ条例第三条に規定するモデル地区は、通学又は買物等のため、児童、生徒又は高齢者等が多く利用する別表に掲げる道路とする。
(指導員の委嘱)
第三条 町長は、交通安全に関して積極的な活動をしている個人又は団体の推せんを受けた者の中から指導員を委嘱するものとする。
2 町において、交通安全に関する事務を所掌する課の課長(以下「課長」という。)及びその事務を直接担当する職員は、指導員となるものとする。
3 指導員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合に補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 指導員の定数は、三十人以内とする。
(指導員の配置)
第四条 町長は、第二条で指定する各モデル地区に五人以内の指導員を配置し、別に定める指導基準に基づいて交通ルール又は交通マナーの指導にあたらせる。ただし、シートベルト着用についての指導については、警察官の指示を受けて行うものとする。
(指導員の組織)
第五条 指導員の中に指導員長を置き、課長を充てる。
2 各モデル地区に配置された指導員の中に指導員班長を置く。
(参与)
第六条 指導員に対し、交通ルール及び交通マナーの指導上の助言等を行うため、参与を置き、次の各号に定める職にある者をもって充てる。
一 野辺地警察署交通課長の職にある者
二 野辺地町交通安全対策協議会の会長及び副会長の職にある者
2 参与の任期は、その職にある期間とする。
3 参与は、指導員会議に出席し、意見等を述べ、指導員の円滑な指導に寄与するものとする。
(指導員会議)
第七条 指導員が円滑に交通ルール及び交通マナーを指導するために、指導員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、町長、指導員及び参与で構成する。
3 会議は、指導員長が必要に応じて召集する。
4 会議の議長は、指導員長があたる。
5 会議は、指導員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した指導員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指導員会議の所掌事項)
第八条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
一 セーフティアップ条例第四条第四項に規定する団体との連携に関すること。
二 セーフティアップ条例第五条の事業に関すること。
三 指導員の研修計画とその実施に関すること。
四 その他セーフティアップ条例の目的を達成するために必要な事項
(身分証明書の携帯及び提示)
第九条 指導員は、モデル地区で指導を行うときは、必ず、身分証明書を携帯しなければならない。
2 指導員は、モデル地区で指導を行っているときに、身分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示しなければならない。
(指導員の服装)
第十条 指導員は、定められた服装でモデル地区での指導にあたらなければならない。
(指導状況の報告等)
第十一条 指導員長は、定期的に各モデル地区での指導の状況を町長及び野辺地警察署に報告するものとする。
2 指導員は、モデル地区で指導中に、悪質な通行者がいた場合には、野辺地警察署に通報するものとする。
(事務局)
第十二条 指導員の事務局は、町において交通安全に関する事務を所掌する課に置く。
(委任事項)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
モデル地区 |
国道279号の一部 |
県道野辺地・野辺地停車場線の一部 |
町道種畜場線の一部 |
町道石神裏・上川原線の一部 |
町道淋代線の一部 |