○野辺地町交通安全対策協議会の組織及び運営等に関する規則

昭和四十二年七月二十五日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町交通安全の保持に関する条例(昭和四十二年三月二十三日条例第十一号)第二条第二項の規定に基づき、野辺地町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第二条 協議会は、左に掲げる事項について町長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。

 交通事故防止のための調査研究に関する事項

 交通安全の指導育成に関する事項

 交通安全の広報宣伝に関する事項

 交通安全施設の整備に関する事項

 交通危険箇所の改善に関する事項

 その他交通安全の保持に関する必要な事項

(委員の委嘱及び任期)

第三条 協議会は、委員三十名以内をもつて組織し、次の各号の中から町長が委嘱する。

 野辺地町議会議長

 野辺地警察署長

 野辺地町教育委員会教育長

 北部上北広域事務組合野辺地消防署署長

 県立野辺地高等学校校長

 八戸学院野辺地西高等学校校長

 野辺地町校長会から一名

 野辺地町自治会連合協議会会長

 交通安全協会野辺地支部支部長

 野辺地町交通安全指導隊隊長

十一 野辺地町交通安全母の会連合会会長

十二 野辺地町女性ドライバーの会会長

十三 野辺地町老人クラブ連合会会長

十四 野辺地町建設水道課長

十五 野辺地町交通安全教育指導員三名以内

十六 学識経験者五名以内

2 委員の任期は、前項各号の職に在る期間とする。但し、第十五号委員及び第十六号委員の任期は二か年とする。

(平一〇規則一一・平二〇規則二・平二五規則一八・令三規則二・一部改正)

(会長、副会長)

第四条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会長、副会長の任期)

第四条の一 会長、副会長の任期は二年とする。但し再任を妨げない。

(会議)

第五条 協議会は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数により決する。

(事務局)

第六条 協議会の事務局は、交通安全に関する事務を所掌する課に置く。

(平一〇規則一一・一部改正)

(その他)

第七条 この規則に定めるものの外協議会に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一〇月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月一日から適用する。

(昭和四八年五月二一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。

(昭和五九年一〇月一七日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二八日規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二八日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年八月一九日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

野辺地町交通安全対策協議会の組織及び運営等に関する規則

昭和42年7月25日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 交通安全等
沿革情報
昭和42年7月25日 規則第8号
昭和46年10月1日 規則第7号
昭和48年5月21日 規則第7号
昭和59年10月17日 規則第11号
昭和61年3月28日 規則第9号
昭和63年3月28日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第2号
平成25年8月19日 規則第18号
令和3年3月18日 規則第2号