○野辺地町交通安全対策協議会の組織及び運営等に関する規則
昭和四十二年七月二十五日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町交通安全の保持に関する条例(昭和四十二年三月二十三日条例第十一号)第二条第二項の規定に基づき、野辺地町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 協議会は、左に掲げる事項について町長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。
一 交通事故防止のための調査研究に関する事項
二 交通安全の指導育成に関する事項
三 交通安全の広報宣伝に関する事項
四 交通安全施設の整備に関する事項
五 交通危険箇所の改善に関する事項
六 その他交通安全の保持に関する必要な事項
(委員の委嘱及び任期)
第三条 協議会は、委員三十名以内をもつて組織し、次の各号の中から町長が委嘱する。
一 野辺地町議会議長
二 野辺地警察署長
三 野辺地町教育委員会教育長
四 北部上北広域事務組合野辺地消防署署長
五 県立野辺地高等学校校長
六 八戸学院野辺地西高等学校校長
七 野辺地町校長会から一名
八 野辺地町自治会連合協議会会長
九 交通安全協会野辺地支部支部長
十 野辺地町交通安全指導隊隊長
十一 野辺地町交通安全母の会連合会会長
十二 野辺地町女性ドライバーの会会長
十三 野辺地町老人クラブ連合会会長
十四 野辺地町建設水道課長
十五 野辺地町交通安全教育指導員三名以内
十六 学識経験者五名以内
(平一〇規則一一・平二〇規則二・平二五規則一八・令三規則二・一部改正)
(会長、副会長)
第四条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会長、副会長の任期)
第四条の一 会長、副会長の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
(会議)
第五条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数により決する。
(事務局)
第六条 協議会の事務局は、交通安全に関する事務を所掌する課に置く。
(平一〇規則一一・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるものの外協議会に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一〇月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月一日から適用する。
附則(昭和四八年五月二一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。
附則(昭和五九年一〇月一七日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日規則第九号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月二八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月二七日規則第一一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年八月一九日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(令和三年三月一八日規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。