○野辺地町防災会議運営要綱
平成七年三月二十二日
告示第七号
(目的)
第一条 この要綱は、野辺地町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 防災会議は、会長が招集する。
2 会長は、二名以上の委員から防災会議に付議すべき案件を示して要求があったときは、防災会議を招集しなければならない。
(会議)
第三条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第四条 防災会議の議事は、出席委員全員の意見一致をもって決するものとする。
(会議録)
第五条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録する。
一 会議の日時及び場所
二 出席委員の氏名
三 会議に付した案件及び議事の経過
四 議決した事項
五 その他必要と認める事項
(専決処分)
第六条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。
一 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
二 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。
三 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
四 野辺地町災害対策本部の設置に関すること。
五 野辺地町地域防災計画の軽微な変更に関すること。
2 会長は、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、前項各号に掲げる以外の防災会議の所掌事務について専決処分することができる。
3 会長は、前二項により専決処分した事項については、次の防災会議において承認を求めるものとする。
(事務局)
第七条 防災会議の事務を処理するため、事務局を防災を担当する課に置く。
(平二四告示二二・一部改正)
(雑則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。