○野辺地町水道事業検針事務委託規程
昭和五十七年四月二十四日
告示第四号
(目的)
第一条 この規程は、野辺地町水道事業の水道量水器(以下「水道メーター」という。)の検針事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めることを目的とする。
一 馬門検針区域 馬門一、馬門二
二 有戸検針区域 有戸、蟹田、明前、木明、干草橋
三 野辺地検針区域 前各号に掲げる町名以外の町名
2 管理者は、検針事務の実施にあたり、前項各号に定める検針区域の全部又はその一部区域の検針事務を私人に委託することができる。
(平四水管規程一・一部改正)
(委託する検針事務の範囲)
第三条 私人に検針事務を委託する範囲は、次のとおりとする。
一 水道メーターの検針
二 水道使用量通知書(以下「検針票」という。)の配布
三 冬期間の推定量の通知書(以下「推定通知書」という。)の配布
四 その他管理者が必要とする事項
(平四水管規程一・平一一水管規程三・一部改正)
(委託契約の締結)
第四条 管理者は、検針事務を私人に委託する場合は、水道メーター検針委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。
一 委託する検針事務の範囲及び区域
二 検針方法
三 委託料
四 委託期間
五 その他管理者が必要とする事項
(平四水管規程一・一部改正)
(受託者の資格要件)
第五条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ検針事務を委託することができない。
一 野辺地町に住居を有すること。
二 心身が健全であること。
三 身元信用があること。
四 その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(平四水管規程一・一部改正)
(連帯保証人)
第六条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人としてたてなければならない。
一 野辺地町に住居を有すること。
二 独立した生計を営んでいること。
三 一定の職業に従事し、身元信用があること。
四 その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(平四水管規程一・一部改正)
(検針の方法)
第七条 管理者は、受託者に検針票を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。
2 給水契約者(以下「使用者」という。)の転出、転居その他の理由により検針事務の処理ができないとき、若しくは前項に定める期限までに事務が完了しなかつたときは、遅滞なくその理由を付して交付した当該検針票を返還しなければならない。
3 管理者は、前項に定めるものを除くほか、検針方法について必要な事項は、契約書で定めることができる。
(平四水管規程一・一部改正)
(検針委託料)
第八条 管理者は、受託者の検針件数及び検針区域に応じて、次の各号に掲げる検針委託料を支払うものとする。
一 検針事務一件あたり 六十円
二 推定通知書一件あたり 三十五円
三 受託者の検針担当区域が他の検針担当区域に比して検針に著しく困難性があると管理者が認めたときは、当該担当区域を指定し前号の委託料のほかに別に定める固定委託料を支払うことが出来る。
四 前号の固定委託料の額は、地域の交通事情及び水道メーター設置場所、検針件数、その他の事情を考慮して予算の範囲内で管理者が定める。
(平元水管規程二・平四水管規程一・平六水管規程三・平九野水訓令甲二・平一一水管規程三・一部改正)
(身分証明書)
第九条 管理者は、検針事務を委託した旨の身分証明書を受託者に交付し、受託者が検針事務を行う際は当該身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(平四水管規程一・一部改正)
(届出)
第十条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、ただちにその旨を届け出させなければならない。
一 検針票その他の関係書類を損傷若しくは亡失したとき。
二 病気その他の理由により検針事務を行うことができなくなつたとき。
三 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。
(平四水管規程一・一部改正)
(報告)
第十一条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を報告させなければならない。
一 使用者の転出、転居したことを知つたとき。
二 検針事務に関し使用者の審査請求を受けたとき。
三 漏水又は水道メーターの故障等を知つたとき。
(平四水管規程一・平二八水道告示三・一部改正)
(契約の解除)
第十二条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約期間中であつても、ただちに契約を解除するものとする。
一 契約に違反したとき。
二 刑事事件につき起訴されたとき。
三 破産、成年被後見人又は、被保佐人の宣告を受けたとき。
四 水道事業に損害を与え又は信用を傷つける行為があつたとき。
(平四水管規程一・平一二水道告示一・一部改正)
(損害賠償)
第十三条 管理者は、受託者が契約の違反又はこの規程の違反等により損害を受けたときは、受託者に対し指定する期限までにその損害賠償金を支払わせなければならない。
(平四水管規程一・一部改正)
(検針事務の引継)
第十四条 管理者は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し契約期間の満了又は、契約解除の日から三日以内に検針事務に関する一切の事務を整理させ、町長に引継ぎさせなければならない。
(平四水管規程一・一部改正)
(委託事務の告示)
第十五条 管理者は、検針事務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の四に定める手続きにより告示する。
2 前項の告示には、次の事項を記載するものとする。
一 受託者の住所及び氏名
二 委託事務の範囲及び区域
三 委託期間
(平四水管規程一・一部改正)
(施行細目)
第十六条 この規程に定めるもののほか、検針事務の委託について必要な事項は管理者が別に定める。
(平四水管規程一・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月三一日規程第八号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月三一日規程第四号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三一日水管規程第二号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日水管規程第一号抄)
1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月二五日水管規程第三号)
この規程は、平成六年五月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日野水訓令甲第二号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日水管規程第三号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一二年三月二八日水道告示第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日水道告示第三号)
この規程は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。