○野辺地町水道使用料収納事務委託規程

昭和五十年四月一日

告示第一号

(目的)

第一条 この規程は、野辺地町水道使用料(以下「水道使用料」という。)の収納について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平六水管規程二・平一一水管規程二・一部改正)

(委託)

第二条 水道使用料を収納するため、次に定める者(以下「委託団体等」という。)に二年以内の期間を定め、管理者がこれを委託する。

 野辺地町に所在する民間団体

 野辺地町に居住する者

2 委託団体等の選定は、管理者が行う。

(平四水管規程一・平六水管規程二・平一一水管規程二・一部改正)

(担当区域)

第三条 委託団体等の収納担当区域は、野辺地町給水区域とする。

(平一一水管規程二・一部改正)

(職務)

第四条 委託団体等は、住民の便宜を図るため別に定めがある場合のほか、建設水道課長の指揮監督を受けて次の職務を行う。

 水道使用料に係る納入通知書の配布及びその収納

 督促状の配布及びその収納

 水道使用料に係る領収証書の配布

(令三水道告示二・一部改正)

(収入金の収納手続)

第五条 委託団体等が、前条の規定により水道使用料を収納した場合はすみやかに現金収納報告書(様式一号)を作成し、領収済通知書及び現金を添えて、建設水道課長に引継がなければならない。但し、やむを得ない事情がある場合は、建設水道課長の指定する日までに引継ぐことができる。

(令三水道告示二・一部改正)

(身分証明書)

第六条 委託団体等の集金員は、その身分を明らかにするため、野辺地町長の発行する身分証明書(様式二号)を常に携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(平一一水管規程二・一部改正)

(亡失の届出)

第七条 委託団体等は現金、その他を亡失した時はただちに文書でその旨を届出なければならない。

(賠償の責任)

第八条 前条の亡失については、故意又は過失とにかかわらず委託団体等がその賠償の責を負わなければならない。

(地位の利用等の禁止)

第九条 委託団体等の集金員は、職務上の地位を他の目的に利用し、又はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(平一一水管規程二・一部改正)

(秘密を守る義務)

第十条 委託団体等の集金員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。

(平一一水管規程二・一部改正)

(委託の取消し)

第十一条 委託団体等が次の各号の一に該当する場合は、委託を取消すことができる。

 収納成績が著しく悪い場合

 委託団体等にふさわしくない非行があつた場合

 この規程に違反した場合

 管理者が不適任と認めた場合

(平四水管規程一・平一一水管規程二・一部改正)

(委託手数料)

第十二条 委託団体等に支給する委託手数料は、次の各号に定めるとおりとする。

 収納した水道使用料にかかわる納入通知書一枚につき 七十五円

 収納した水道使用料 総額の百分の二

 水道使用料領収証書一枚につき 三十五円

2 前項の定めにかかわらず他の担当区域に比して収納に著しく困難があると管理者が認めたときは、当該地域を指定し、別に定める固定委託料を支払うことができる。

(平元水管規程三・平四水管規程一・平六水管規程二・平九野水訓令甲一・平一一水管規程二・平一二水道告示二・一部改正)

(規律)

第十三条 委託団体等の集金員は、法令及びこの規程に基づき誠実且つ公正に服務しなければならない。

(平一一水管規程二・一部改正)

(襟度の保持)

第十四条 委託団体等の集金員は、集金員としての襟度を保持しなければならない。

(平一一水管規程二・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 野辺地町上水道使用料徴収委嘱規程(昭和四十二年七月二十七日告示第十六号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和五六年六月一一日告示第三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、この規程の施行日の前日までに委託団体等に支払われた委託手数料は、改正後の規程による委託手数料の内払とみなす。

(昭和五七年四月二四日告示第五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年三月三一日規程第七号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規程第一号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日規程第二号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二八日規程第六号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日規程第三号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日水管規程第三号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日水管規程第一号)

1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。

2 野辺地町上水道給水装置工事個人負担金徴収規程(昭和四十年野辺地町告示第十二号)は、廃止する。

(平成六年四月二五日水管規程第二号)

この規程は、平成六年五月一日から施行する。

(平成九年三月二五日野水訓令甲第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年四月一日水管規程第二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一二年三月二八日水道告示第二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日水道告示第二号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(平4水管規程1・平11水管規程2・一部改正)

画像

(平4水管規程1・平11水管規程2・一部改正)

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野辺地町水道使用料収納事務委託規程

昭和50年4月1日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業/ 給水業務
沿革情報
昭和50年4月1日 告示第1号
昭和56年6月11日 告示第3号
昭和57年4月24日 告示第5号
昭和58年3月31日 規程第7号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和60年3月30日 規程第2号
昭和61年3月28日 規程第6号
昭和62年3月31日 規程第3号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月25日 水道事業訓令甲第1号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月28日 水道事業告示第2号
令和3年3月18日 水道事業告示第2号