○野辺地町水道事業の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成元年三月三十一日
水道告示第一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき、平成元年四月一日から取り扱わせる野辺地町水道事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
取扱金融機関の別 | 指定した者 |
収納取扱金融機関 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
(平四水道告示二・平一五水道告示一・平一九水道告示五・一部改正)
前文(抄)(平成一九年一〇月一日水道告示第五号)
平成十九年十月一日から施行する。