○野辺地町水道事業の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
昭和六十二年三月二十五日
告示第十七号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき、昭和六十二年四月一日から取り扱わせる野辺地町水道事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
取扱金融機関の別 | 指定した者 | 取扱店舗 |
収納取扱金融機関 | 青森県信用漁業協同組合連合会 | 本店 |
(平一〇水道告示五・令二水道告示一・一部改正)
前文(抄)(令和二年九月三〇日水道告示第一号)
令和二年十月一日から施行する。