○野辺地町水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

昭和五十六年三月二十五日

告示第十四号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき、昭和五十六年四月一日から取り扱わせる野辺地町水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

株式会社青森銀行

野辺地支店

収納取扱金融機関

株式会社みちのく銀行

野辺地支店

青い森信用金庫

十和田営業部

ゆうき青森農業協同組合

野辺地支所

(抄)(平成二〇年五月一六日水道告示第一号)

平成二十年五月十九日から施行する。

(抄)(平成二一年一〇月二二日水道告示第五号)

平成二十一年十一月九日から施行する。

(抄)(平成二二年三月一日水道告示第七号)

平成二十二年四月一日から施行する。

(抄)(令和二年三月一三日水道告示第五号)

令和二年三月十六日から施行する。

野辺地町水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

昭和56年3月25日 告示第14号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業/ 財務会計
沿革情報
昭和56年3月25日 告示第14号
平成4年4月1日 水道事業告示第2号
平成20年5月16日 水道事業告示第1号
平成21年10月22日 水道事業告示第5号
平成22年3月1日 水道事業告示第7号
令和2年3月13日 水道事業告示第5号