○地方公営企業労働関係法第十七条第二項の規定による地方公営企業法第三十九条の規定の準用を受けない職員の職を定める規程
昭和六十一年三月三十一日
規程第十号
地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十七条第二項の規定に基づき、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定による地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和四十年政令第二百七十八号)に定める職の基準に従い、地方公営企業法第三十九条等の規定の準用を受けない職員を次のように定める。
一 建設水道課の課長及び課長補佐
二 建設水道課の工務係長
附則
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日水道告示第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。