○野辺地町企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成十四年三月三十一日
規則第十六号
野辺地町建設水道課職員のうち、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職は、建設水道課の課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
○野辺地町企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成十四年三月三十一日
規則第十六号
野辺地町建設水道課職員のうち、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職は、建設水道課の課長及び課長補佐とする。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一八日規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。