○野辺地町水道事業経営審議会規則
昭和五十年八月一日
規則第十五号
(設置)
第一条 野辺地町水道事業経営について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、野辺地町水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員十名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 水道使用者
三 その他町長が必要と認める者
3 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 会長が審議会を招集し、その議長となる。ただし、最初の審議会は町長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(令三規則二・一部改正)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月一八日規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。