○野辺地町河川法施行細則

平成元年十月九日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(準用河川に係る河川の台帳の保管)

第二条 準用河川に係る河川台帳は、野辺地町課設置条例(昭和三十七年野辺地町条例第十号)第一条に規定する建設水道課において保管するものとする。

(平二〇規則二・令三規則二・一部改正)

(許可申請書等の写しの部数)

第三条 省令第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項(省令第三十条及び第三十三条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(省令第三十条及び第三十三条において準用する場合を含む。)、第十八条の三第一項、第十八条の十第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の許可申請書等の写しの部数は、別表第一に掲げるとおりとする。

(河川の産出物)

第四条 省令第十四条第一項の河川の産出物で町長が指定するものは、雑草とする。

(許可の期間)

第五条 法第二十三条及び第二十四条の許可の期間は、十年以内とする。

2 法第二十五条及び第二十七条第一項の許可の期間は、三月以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(標識の設置等)

第六条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、当該許可に係る区域内の見やすいところに当該各号に掲げる標識を立てなければならない。

 法第二十四条の許可 土地占用許可標識(第一号様式)

 法第二十五条及び第二十七条第一項の許可 土石等採取及び土地掘さく許可標識(第二号様式)

 法第二十七条第一項の許可 土地掘さく等許可標識(第三号様式)

2 土石を採取するために法第二十五条又は第二十七条第一項の許可を受けた者は、町長から交付を受けた許可証票(第四号様式)を当該許可に係る行為に従事する場合は、常にこれを携帯し、河川管理に従事する職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出義務)

第七条 法第二十条の承認を受けた者又は法第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは政令第十六条の八の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

 住所又は氏名を変更したとき。

 法人である場合において、その名称若しくは所在地を変更し又は解散若しくは合併したとき。

 占用を廃止しようとするとき。

(平四規則一九・一部改正)

(流水占用料等の徴収等)

第八条 法第三十二条第一項の規定に基づき、法第二十三条から第二十五条までの許可を受けた者から、別表第二に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、地方公共団体において公用又は公共用のために流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水占用等」という。)を行う場合は、この限りでない。

(流水占用料等の減免)

第九条 町長は、流水占用等が次の各号の一に該当するものであるときは、許可を受けた者の申請に基づき、その流水占用料等の全部又は一部を免除することがある。

 かんがいのためにするとき。

 その他公益性の高い事業のためにするもので町長が特に必要であると認めたとき。

2 前項の流水占用料等の減免の申請は、許可の申請と同時に流水占用料等減免申請書(第五号様式)正副二部を提出して行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に受けている流水占用料等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成四年六月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成九年二月一七日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年一月二九日規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一六日規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

許可申請書等の写しの部数

区分

部数

省令第十一条第一項の許可申請書の写しの部数

準用河川に係る特定水利使用

一に関係市町村、関係行政機関及び関係河川使用者の数を加えた部数

その他の水利使用

一に関係行政機関及び河川使用者の数を加えた部数

省令第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項(省令第三十条及び第三十三条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(省令第三十条及び第三十三条において準用する場合を含む。)、第十八条の三第一項、第十八条の十第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の許可申請書等の写しの部数

 

別表第二(第八条関係)

(平四規則一九・平九規則一・平二六規則二・令元規則一〇・一部改正)

一 流水占用料(土地占用料を含む。)

種別

金額(年額)

工業又は鉱業用水利使用

使用数量毎秒時〇・〇〇一平方メートルにつき 千九百二十三円

その他の水利使用

使用数量毎秒時〇・〇〇一平方メートルにつき 百四十円

二 土地占用料

種別

単位

基準

金額

摘要

物置場及び物干場

一平方メートル

年額

四十五円

 

一平方メートル

年額

四十五円

 

桟橋

一平方メートル

年額

四十五円

 

建物敷地

一平方メートル

年額

百十五円

 

軌道

一平方メートル

年額

五十円

 

電柱

一本

年額

七百八十五円

本柱、支柱及び支線各一本ずつについていう。

水道管、排水管その他の管類及びその他の線類

一メートル

年額

九十九円

 

養魚場

一アール

年額

五十円

 

草刈場

一アール

年額

七十円

 

放牧場

一アール

年額

七十円

 

田地

一アール

年額

二百三十円

 

畑地

一アール

年額

百五十円

 

果樹園

一アール

年額

三百五円

 

水面使用

一アール

年額

四十五円

貸ボート等による使用をいう。

ゴルフ場

一アール

年額

百三十円

 

その他の占用

一平方メートル

年額

四十五円

 

三 土石採取料及びその他の河川産出物採取料

種別

単位

金額

摘要

砂利

一立方メートル

百六十三円

 

一立方メートル

百十円

 

玉石

一立方メートル

二百二十五円

 

切込砂利

一立方メートル

百六十三円

 

土砂

一平方メートル

八十六円

 

転石

一個

百十円

 

切石

一切

百十円

 

かや

一束

三十円

百五十一・五センチメートル縄締めのもの

雑草

一束

十五円

百五十一・五センチメートル縄締めのもの

竹木

一立方メートル

時価を考慮してその都度評定する額

 

埋もれ木

一立方メートル

時価を考慮してその都度評定する額

 

備考

一 占用期間(占用期間が二年度以上にわたる場合は、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、一月未満の日数は一月とする。

二 採取量が一立方メートルに満たないときは一立方メートルとし、採取量に一立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を一立方メートルとする。

三 占用量が〇・〇〇一立方メートルに満たないときは〇・〇〇一立方メートルとし、占用量に〇・〇〇一立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を〇・〇〇一立方メートルとする。

四 占用面積が一平方メートル又は一アールに満たないときは、一平方メートル又は一アールとし、占用面積に一平方メートル又は一アール未満の端数があるときはその端数部分を一平方メートル又は一アールとする。

五 占用物件の延長が一メートルに満たないときは一メートルとし、占用物件の延長に一メートル未満の端数があるときはその端数部分を一メートルとする。

六 占用期間が一月に満たない場合の土地占用料の額は、二の表並びに第一号第四号及び第五号の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

七 一件の流水占用料等の額が百円に満たないものは、百円とする。

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町河川法施行細則

平成元年10月9日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)