○野辺地町都市公園条例施行規則
昭和四十八年四月六日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町都市公園条例(昭和四十八年野辺地町条例第十四号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、必要な事項について定める。
(許可書の交付)
第三条 条例に基づく許可は許可書を交付して行うものとする。
(許可書の携帯)
第四条 前条の許可を受けた者は、常時許可書を携帯し、公園管理員(以下「管理員」という。)から提示を求められた場合は拒むことができない。
(使用料の徴収)
第五条 公園の使用料は別に交付する納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日規則第一七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二六日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)
(平2規則4・令4規則11・一部改正)