○野辺地町都市計画審議会条例

昭和四十四年十月九日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第三項の規定に基づき、野辺地町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一二条例五・全改)

(所掌事務)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

 本町が定める都市計画に関すること。

 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

 その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

 農村工業等導入に関すること。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(平二条例一・平一二条例五・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 四人以内

 町議会の議員 四人以内

 町の住民 二人以内

2 前項第一号及び第三号につき任命される委員の任期は、二年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平一二条例五・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)

第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(平一二条例五・全改)

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一二条例五・一部改正)

(議事)

第六条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は建設水道課において処理する。

(平二条例一・平八条例九・平二四条例一・令三条例一・一部改正)

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(平一二条例五・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一二月二一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月一八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成八年四月一〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日条例第一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

野辺地町都市計画審議会条例

昭和44年10月9日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月9日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第33号
昭和56年3月18日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第1号
平成8年4月10日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第1号